・申立て
強制競売では、申立書は「強制競売申立書」となり、添付する書類は「当
事者目録」「請求債権目録」「物件目録」となります。
請求債権目録では、裁判所、事件番号などで申立ての基となる債務名義を
特定します(債務整理の際、注意)。
強制競売では債権の存在や弁済期の到来は債務名義の記載で立証され
ますので、債務名義正本が重要となります。
・競売申立の却下・競売開始決定の効力喪失
強制競売は、担保権に基づかない強制執行です。あくまでも債権の存在
を証明する債務名義に基づくので、担保権の実行による競売ほどの強い
効力はありません(債務整理の際、注意)。
したがって、破産手続や再生手続においては、競売申立をしたからといっ
て一般債権者には、別除権が認められません。
そのため、強制競売は破産手続開始決定・再生手続開始決定によって
その効力が失われます。
・配当
強制執行による競売の売却代金の配当では、債務名義をもっていても
優先弁済権はありません(債務整理の際、注意)。
つまり、基本的には一般債権者として扱われます。
売却代金からの配当の際にも、強制執行では、差押え・配当要求をした
一般債権者が債権額に応じて按分配当を受けることになります。
