債務整理の際の強制競売2

・申立て

強制競売では、申立書は「強制競売申立書」となり、添付する書類は「当
事者目録」「請求債権目録」「物件目録」となります。
請求債権目録では、裁判所、事件番号などで申立ての基となる債務名義を
特定します(債務整理の際、注意)。
強制競売では債権の存在や弁済期の到来は債務名義の記載で立証され
ますので、債務名義正本が重要となります。

・競売申立の却下・競売開始決定の効力喪失

強制競売は、担保権に基づかない強制執行です。あくまでも債権の存在
を証明する債務名義に基づくので、担保権の実行による競売ほどの強い
効力はありません(債務整理の際、注意)。

したがって、破産手続や再生手続においては、競売申立をしたからといっ
て一般債権者には、別除権が認められません。
そのため、強制競売は破産手続開始決定・再生手続開始決定によって
その効力が失われます。

・配当

強制執行による競売の売却代金の配当では、債務名義をもっていても
優先弁済権はありません(債務整理の際、注意)。

つまり、基本的には一般債権者として扱われます。
売却代金からの配当の際にも、強制執行では、差押え・配当要求をした
一般債権者が債権額に応じて按分配当を受けることになります。

ここでは 費用が少なくて済む特定調停について その手続きの実際を
紹介してみたいと おもいます。

まず 特定調停は債務整理の中でも 債務者自身が自分で申請できるような
形をとっており 債権者 一社について 700から1000円程度で行える
債務整理です。
実際には調停委員が債権者とは 交渉をしてくれますので、債務者はその資料をつくることが やるべき事になります。

また、過払い金に対しては別途必要です。過払い金にたいしては検討しません。
ほっておきますと  過払い金の返金は何百万単位でも 返金は受けられません。
実質 利息制限法を守った場合の借金の減額と将来的な利息の減額などを行ってくれます。

その利点としては 何よりも債務整理を安価で行えること。減額と将来的利息の軽減は
大きく返済の可能性を広げます。

欠点としましては 弁護士、司法書士は債務者の利益は代理人の利益ですので債務者の為に行動してくれるが 特定調停では調停委員は中立的な立場にあることです。
債務整理の債務者の再生は同じですが 存在目的が微妙に違うことです。
また、調停ですので 債権者も拒否することも もちろんできます。
債権者にとりましては 債務者が破産してしまっては債権が消失の可能性もあるということです。債権を取れる取れないの違いは 純益に直接関わります。

また、特定調停では合意されその調書が債務名義となり 新たに訴える必要なく強制執行をできることです。